令和2年4月1日より改正民事執行法が施行されます。

今回の改正により、「財産開示手続」の見直しがなされ、また「第三者からの情報提供手続」が新設されます。

財産開示手続の見直し

財産開示手続に関する主な改正点として「罰則の強化」「債務名義の種類の拡張」が挙げられます。

罰則の強化

財産開示手続に対して、出頭拒否や開示拒否、虚偽開示等を行った場合について、下記のように罰則が強化されます。これにより債務者側のデメリットが大きくなることで、財産開示手続の実効性がより高まることが期待されます。

債務名義の種類の拡張

法改正により、財産開示手続を利用することができる債務名義の種類が拡張され、「仮執行宣言付判決」「仮執行宣言付支払督促」「公正証書(執行証書)」によっても財産開示手続を利用できるようになります。

第三者からの情報提供手続

金銭債権について執行力のある債務名義を保有している債権者の申立てによって、債務者に関する下記情報提供を受けるための手続が新設されます。

なお、勤務先情報の提供を受けることができる債権者は、「養育費等扶養義務に係る請求権」及び「生命・身体の侵害による損害賠償請求権」 をもつ債権者に限ります。

また、勤務先情報・不動産情報の情報提供を受ける場合、前提として財産開示手続を行う必要があります。

これらの改正により、従来は調査が難しかった、勤務先や預貯金口座の情報が得られることで、強制執行による債権の回収可能性が高まるものと存じます。