1月1日付の会社設立

 2026年2月2日(月)以降、法令改正により、これまで法務局の休業日には行うことできなかった登記申請日が効力発生日となる会社法人の登記が、一定の要件のもと可能となります。

 これにより、例えば1月1日付の会社設立も可能となります。

一定の要件とは下記のとおりです。

  1. 登記が成立の要件となる会社等であること
  2. 設立の登記の際にこの特例を求める旨及び希望する登記日を申請書に記載すること
  3. 希望日が行政機関の休日であること
  4. 希望日の直前の開庁日に申請をすること

 上記3および4の要件から、ご希望日が平日の場合はその当日に申請を行えばよく、あらかじめ1週間前などに登記申請を行って登記日の予約を行う事はできません。また、例えばご希望日が日曜日の場合、その前々日である金曜日(この金曜日が祝日等の場合はさらに前日)に登記申請を行わなければならない事になります。

 

 もし特定の日付で会社等の設立をご希望される方は事前にご相談して頂けますと幸甚です。

追記(2026.3.3)

 ちょうど2026年3月1日(日)付の株式会社設立のご依頼を頂き、無事設立登記を終えました。

改めて、オンライン申請時の注意点としては、①前開庁日に申請すること、②申請書の「会社成立の年月日」欄に設立希望日を記載すること、③申請書の「その他の申請書記載事項」欄に「登記の年月日は、登記すべき事項の「会社成立の年月日」に記載した日付のとおりとすることを求めます。」と記載することです。

 

 3月1日(日)設立ということで2月27日(金)にオンライン申請を行ったのですが、この日はちょうどオンライン申請システムに不具合があり、書面申請の準備も一応しましたが比較的短時間で復旧したため事なきを得ました。

 今年は違いますが、4月1日設立案件でその日が法務局の休日の場合、その前営業日は3月末となります。3月末は金融機関の年度末ということもあり不動産取引の決済も多く、登記オンラインシステムに最も負荷がかかる時期でもありますので不具合がでないとも限りません。私見ですが4月1日が休日の場合は、書面申請で準備した方が安全かもしれません。

 なお、登記の完了予定日は、通常の申請同様、添付書類の到達日からカウントするそうです。

参考条文

商業登記規則 第35条の4 (設立の登記の申請の特例)

設立の登記(会社の組織変更又は持分会社の種類の変更による設立の登記を除く。)の申請をする者は、

その申請の日の翌日が行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日をいう。以下この条において同じ。)であるときは、

当該行政機関の休日(当該行政機関の休日の翌日以降も引き続き行政機関の休日であるときは、そのうちいずれか一の日)をその登記の日とすることを求めることができる。

この場合には、申請書にその旨及びその求める登記の日を記載しなければならない。

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