支店所在地における登記の廃止

令和4年9月1日の法改正により、支店所在地における登記が廃止されます。

ここで勘違いして頂きたくないのですが、支店の登記が廃止されるわけではございません。

例えば、本店が札幌にあり、支店が函館にある会社があるとします。

この場合、会社の履歴事項全部証明書を取得すると、支店の所在地が記載されております。これは従来通りで変わりません。

一方、これまでは支店の所在地である函館において、「商号」「本店の所在場所」「支店の所在場所」が記載された支店の登記事項証明書を取得することができましたが、令和4年9月1日以降は登記簿は閉鎖され、取得できなくなります。

この改正により、例えば、新旧本店の管轄外に支店のある会社が、管轄外の本店移転の登記を行う場合などに、合わせて行っていた支店の所在地における登記も不要となります。従いまして、支店所在地の登記分として納付していた登録免許税がかからなくなる分、従来より費用が抑えられることになります。

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