時効が認められない場合①

時効期間が経過していても、時効の援用の手続を経るまで債権者は請求を継続します。

そして、その請求に伴い、いくつかの行動をしてしまう、または何もしないと時効の利益を放棄したとされ、改めて時効期間が経過しない限り、時効の主張ができなくなってしまいます。

その一つとして、その借入に対する返済として一部でも支払いをしてしまうこと、が挙げられます。

時効を主張して、支払い義務を免れようという方が、一部でも支払いをするという事は、時効を援用する意思もなく、時効によって得られる利益を放棄したものとされてしまいます。その結果、債権者に対して時効の主張をすることができなくなってしまうのです。

返済ができなくなって長期間経過後に突然請求が来てしまうと、その負い目から、または怖くなって、つい一部の返済に応じてしまう可能性があります。

このような場合は、落ち着いて、まずはご相談ください。

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