所有不動産記録証明制度が始まりました

 2026年2月2日の法令改正により、所有不動産記録証明制度が開始されました。

この制度は、ある方が全国各地に所有権の登記名義人として登記されている不動産の一覧を証明書として発行してもらえる制度です。

 

 名義人ご本人やそのご相続人の方もこの制度を利用する事が可能です。これまでは、相続人の方のが相続不動産を必ずしも全て把握できていない場合もあり、例えばご実家の登記は終えたものの、ご実家周辺の道路(私道)の名義も被相続人の方の名義になっており、そのままになっている場合も散見されました。

 

 当事務所では、所有不動産記録証明書の代行取得も行っております。

  • ご自身の不動産を改めて把握しておきたい方
  • これから相続登記を行う方
  • 相続登記は全て終えたはずだが、念のため漏れがないかお調べになりたい方 等

 ぜひ本制度をご利用ください。

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