完全子会社間の吸収合併④(株式買取請求権)

反対株主による株式買取請求権

吸収合併に反対する当事会社の株主は、原則として会社に対し、自身の保有する株式を買い取るよう請求することができます。(会社法第785条第1項(消滅会社)、同第797条第1項(存続会社))

そのため、当事会社は各株主に対して、「吸収合併等をする旨」や「相手方当事会社の商号及び住所」などを、効力発生日の20日前までに通知(以下、「本通知」という。)しなければなりません。(会社法第785条第3項(消滅会社)、同第797条第3項(存続会社))

完全子会社間の合併の場合、いずれも株主は同一親会社1社のみであるため反対株主は存在しませんが、この場合であっても省略規定もありませんので、たとえ形式的なものではあっても、本通知は行うべきものと存じます。

なお、本通知と合併承認の株主総会の招集通知を合わせて行うことで事務負担を軽減する事ができます。

また、定款所定の公告方法により公告することで本通知に代えること(会社法第785条第4項第2号(消滅会社)、同797条第4項第2号(存続会社))も可能であり、定款所定の公告方法が官報の場合、債権者保護手続としての合併公告と本通知に代わる公告を兼ねる事ができます。

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