令和5年度休眠会社等の整理作業(みなし解散)

令和5年10月12日、法務省のホームページにて、12年以上登記を行っていない株式会社・5年以上登記を行っていない一般社団法人または一般財団法人について、令和5年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)に関する公告および管轄法務局からの通知が発送された旨が発表されました。

通知がなされた会社・法人様におきましては、令和5年12月12日までに、この通知に対して事業を廃止していない旨の届出または登記を行わなければ、解散登記がなされることになります。

例年、数社から本件について問い合わせがございますが、本件について、根本的な解決方法としては、登記手続を行うべき時期に行うことにあります。

事業を廃止していない旨の届出を行っても、また来年同じ通知が届き、裁判所からも過料に処すとの通知が届きます。

また、事業を継続しているにも関わらず、解散登記を入れられてしまうと、状態から復活するために不必要な費用がかかってしまいます。

この通知が届きましたら、まずは管轄の法務局かお近くの司法書士にお問い合わせください。

なお、休眠会社等の整理作業について、詳しくは、令和2年9月7日の記事をご確認頂く存じます。

もし、本件についてご相談がございましたら、下記より、お気軽にご相談ください。

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