札幌債務・借金相談室

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債務整理とは

 債務整理とは、カードローンや消費者金融からの借入など借金の返済が困難になってしまった方が、弁護士や司法書士、裁判所の手続により、解決を図る手続の総称です。

債務整理の種類

債務整理の種類

 債務整理には、大きく分類して次の4種類の手続があります。

任意整理

各業者と交渉を行うことにより、月々の返済金額や利息・遅延損害金を軽減してもらう手続です。 

時効の援用

返済をしなくなってから一定の年数以上が経過し、時効を援用して返済義務を免れる手続です。  

個人再生

裁判所に個人再生の申立てを行い、借入額を減額した金額を返済することで残額の返済を免れる手続です。

自己破産

裁判所に破産申立てを行い、裁判所による免責許可決定により債務の返済義務を免除してもらう手続です。

キャッシングの取引について、利息制限法で定める金利を超過して支払をした部分について返還請求を行う手続です。
主に平成18年以前から借入をしていた方が対象となります。

債務整理ご相談 Q&A

A.お給料や年金など定期的に安定した収入がある方でしたら「任意整理」や「個人再生」という方法あります。手続の概要につきましては下記各項目をご参照ください。

A.「任意整理」により分割払いに組み直していただく事ができる場合があります。

  ただし、場合によっては購入した商品の返還を求められることがあります。  

A.「個人再生」により、裁判所の許可のもと、住宅ローンの返済はそのままに、カード会社からの借入について返済総額を圧縮の上、原則3年以内で分割払いの返済計画を組むことが可能です。ただし、世帯収入によっては難しい場合もあります。

A.「自己破産」により、返済を免除していただき、何とか生活を立て直しましょう。当事務所では法テラスの利用も可能ですのでご相談ください。

A.まずは、完済しているのかいないのか確認を行います。当事務所にご依頼頂けましたら債権者から取引履歴を開示していただきます。その上で、仮に完済してはいなかったとしても、長期間にわたり請求を受けておらず、返済を行っていなかった場合は消滅時効の援用ができる可能性があります。慌てて債権者に支払ったり、支払う意思を伝えたりせず、落ち着いてご相談ください。

A.放置することだけは絶対におやめください。まずは、簡易裁判所から届いた書類を拝見させて頂きたく存じます。その上で、どのような対応が適切であるかご提案させていただきます。 

A.ご状況次第ですが、亡くなられてから3か月以内で、その方の財産の処分等を行っていなければ「相続放棄」を行う事が可能です。「相続放棄」が難しい場合でも「任意整理」等の手続きを行う事も可能です。

A.平成18年以前からのキャッシングの取引については過払い金が発生している可能性があります。

また、ショッピングもある場合、カードで自動引き落しがされているものが無いかご確認ください。ショッピングの残高がある状態で過払い請求を行ってしまうと、債務整理情報が信用情報機関に登録され、事故情報が残ってしまいかねません。

事故情報が残ってしまうと今後新たな借入やカードの申込、住宅・自動車各種ローンの審査に影響が出てしまいます。カードを解約してから行うほうが安全です。

ご相談 Q&A

A.お給料や年金など定期的に安定した収入がある方でしたら「任意整理」や「個人再生」という方法あります。手続の概要につきましては下記各項目をご参照ください。

A.「任意整理」により分割払いに組み直していただく事ができる場合があります。

  ただし、場合によっては購入した商品の返還を求められることがあります。  

A.「個人再生」により、裁判所の許可のもと、住宅ローンの返済はそのままに、カード会社からの借入について返済総額を圧縮の上、原則3年以内で分割払いの返済計画を組むことが可能です。ただし、世帯収入によっては難しい場合もあります。

A.「自己破産」により、返済を免除していただき、何とか生活を立て直しましょう。当事務所では法テラスの利用も可能ですのでご相談ください。

A.まずは、完済しているのかいないのか確認を行います。当事務所にご依頼頂けましたら債権者から取引履歴を開示していただきます。その上で、仮に完済してはいなかったとしても、長期間にわたり請求を受けておらず、返済を行っていなかった場合は消滅時効の援用ができる可能性があります。慌てて債権者に支払ったり、支払う意思を伝えたりせず、落ち着いてご相談ください。

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A.ご状況次第ですが、亡くなられてから3か月以内で、その方の財産の処分等を行っていなければ「相続放棄」を行う事が可能です。「相続放棄」が難しい場合でも「任意整理」等の手続きを行う事も可能です。

A.平成18年以前からのキャッシングの取引については過払い金が発生している可能性があります。

また、ショッピングもある場合、カードで自動引き落しがされているものが無いかご確認ください。ショッピングの残高がある状態で過払い請求を行ってしまうと、債務整理情報が信用情報機関に登録され、事故情報が残ってしまいかねません。

事故情報が残ってしまうと今後新たな借入やカードの申込、住宅・自動車各種ローンの審査に影響が出てしまいます。カードを解約してから行うほうが安全です。

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なお、正式にご依頼頂くためには面談が必要です。

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1.ご相談・ご契約

まずはお電話もしくはメールで、面談のご予約をしていただきます。

面談日時にご相談をお伺いさせていただき、ご依頼を頂くことになった場合、ご契約を取り交わします。

2.受任通知の送付

ご契約後、当事務所から各業者へ受任通知を発送します。

業者が受任通知を受け取ると、「督促の停止」「信用情報への登録」等が行われます。

3.債権調査・費用の積立

督促が停止している間に、当事務所に対する費用の積立を行っていただきます。

それと並行して、各業者から「債権届」が開示され、整理すべき債権額が明確になります。

4.その後

債権調査並びに費用の積立が完了することで、それぞれの債務整理手続に応じて解決するための手順へと進みます。

任意整理

月々の返済原資を算出して、返済計画案を作成・ご相談の上、和解案を作成し和解交渉を行います。

個人再生・自己破産

積立中から、何度かの打ち合わせの上、当該手続に至った事情をお伺いし、それぞれ裁判所へ提出する必要書類を集め、申立て書類を作成します。その後申立費用の積立完了により申立を行います。

消滅時効の援用

内容証明郵便を作成の上、業者に郵送します。債権調査の段階で時効にかかっていない事が判明した場合は、ご相談の上任意整理に移行します。すでに訴訟を起こされている場合は、直ちに対応します。

過払い

完済後の過払い請求にあたっては、調査完了後、直ちに請求手続きを行います。

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料金表(税込)

※上記のほか、郵送料等実費がかかります。

※上記のほか、郵送料、内容証明費用等実費がかかります。

※訴訟等対応時は、報酬(税込)1社33,000円となります。

※札幌地裁の場合、上記のほか予納金21万4千円ほどと、郵送料・印紙代等実費がかかります。

※住宅ローン特別条項を利用する場合は、報酬(税込)4万4千円加算

※個人再生委員が付く場合は、別途ご相談させていただきます。

※上記のほか、予納金1万2千円(管財事件予納金を除く)ほど、郵送料・印紙代等で実費がかかります。

※報酬は同居者の人数、管財事件の見込みの有無等により変動します。

※ 最低報酬額1社2万2千円(税込)

訴訟の場合は回収額×18.7%(税込)

※上記のほか、郵送料等実費がかかります。

<コラム>

<コラム>

<参考事例>

<参考事例>

任意整理

任意整理

Aさん

Aさん

転職を機に、収入が下がり、毎月食費を減らす等やり繰りしても利息分の返済しかできない状況だったところ、

「任意整理」をしたことで月々の返済金額が減り、また利息を免除してもらえたことで元金も確実減るようになりました。

消滅時効援用

消滅時効援用

Bさん

Bさん

恥ずかしながら、昔支払いができなくなってしまった借金があったのですが、ある日債権回収会社から「訴訟予告」という文書が届きました。

遅延損害金が元金以上となっており、到底返済できず、呆然としてしまいましたが、債権調査の結果、最後の返済が10年以上前のことだったので消滅時効を援用してもらい、無事解決できました。

 

個人再生

個人再生

Cさん

Cさん

数年前までは借金といえば住宅ローンくらいのもので、決して楽ではないですが平穏な生活をしておりました。しかし、勤務先から残業を減らすよう指示があり、その結果、収入が減少し、反面、子供が成長するにつれ、出費は徐々に多くなって行きました。

月によっては給料だけでは住宅ローンの返済に不足がでてしまい、その都度カードで借入をするようになり、その後はカード会社への返済のために借入するようになりました。

あとは雪だるま式に借入が増加してゆき、やむなく個人再生を行ったところ、住宅ローンはこれまで通り返済し、カード会社からの借入はかなり減り、月々の返済金額も少なくなりました

事務所概要

事務所概要

 

所長司法書士 今井隆和

札幌司法書士会
登録番号 第929号

簡裁訴訟代理認定番号
第1801719号

所長司法書士今井隆和

札幌司法書士会
登録番号 第929号

簡裁訴訟代理認定番号
第1801719号

事務所案内

入口

受付

3階でエレベーターを降りていただくと、左側に入口がございます。

入っていただくとすぐに、タッチパネルがございますので、「司法書士今井事務所」をタッチしてください。呼出音が鳴りますので、ご案内にまいります

応接スペース

面談個室

アクセス

札幌市営地下鉄34番出口から徒歩2分

※お車でご来所の方、大変ご不便をお掛けいたしますが、あいにく契約駐車場がございません。大通地下駐車場等、お近くのコインパーキングをご利用願います。

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