法テラス①

国が設立した機関で法テラスという機関があります。

法律的なトラブルに見舞われた際に、法テラスと契約している弁護士や司法書士の専門家を紹介してくれたり、そのトラブルの解決のために、専門家の報酬等を立て替えてくれる民事法律扶助という業務も行っています。

民事法律扶助の仕組みとしては、一定の要件を満たす方が申込みをすることで、法テラスがその業務に応じて設定された金額を当該依頼を受ける専門家に支払い、申込者の方は法テラスに対し、立て替えてもらった費用を月々分割して支払っていくことになります。

民事法律扶助を利用するためには、必ずしも直接ご自身で法テラスに申し込みをしなくても、専門家に依頼する際に、法テラスを利用したい旨ご希望されれば、その専門家経由で利用の申し込みを行うことも可能です。

ただ、その専門家の方が法テラスと契約をしていない場合や、申込される方が利用するための要件を満たしていない場合には、利用することができません。

要件に関して、その一つとして資力に関する要件があります。

例えば札幌市内で一人暮らしの方でしたら、

手取り月収が 「18万2,000円以下」 、さらに申込みされる方が家賃を負担している場合は「4万1,000円」を限度として家賃負担分を加算した金額以下であれば資力要件を満たす事になります。

弁護士や司法書士の報酬は、その事務所ごとに自由に設定できます。そのため、その金額は法テラスを利用した場合と比較して高くなることがほとんどです。

もし債務整理をお考えでしたら、専門家へご相談される際、事前に「法テラス」を利用することが可能かどうか、ご確認することで本来かかる金額よりも少ない金額で手続を行う事ができるかもしれません。

※ただし、任意整理を行う場合には、法テラスへの返済が発生することで、月々の返済原資に影響を及ぼす恐れがありますので専門家の方とよくご相談の上、ご利用をご検討ください。

前の記事

時効と判決

次の記事

時効援用事例1