定款認証

株式会社や一般社団法人等を設立する場合、作成した定款を公証人の方に認証していただく必要があります。

定款認証は、公証人法により、本店所在地を管轄する法務局・地方法務局に所属する公証人の方でなければ行うことができません。

また、公証人の方はご自身の所属する地域外で業務を行うことができません。

そのため、例えば、東京の方が札幌で会社を設立したい、という場合には、東京から札幌の公証役場へ出向いて認証を受けるか、もしくはテレビ電話方式で行う必要があります。

テレビ電話方式で定款認証を行う場合、発起人の方が書類に電子署名をし、場合によってはオンラインで認証申請を行う必要があります。

定款認証復代理

札幌法務局管轄外の定款作成代理人の皆様。

当事務所では、札幌尾大通公証役場まで徒歩5分圏内につき、定款認証の復代理をお受けさせていただいております。

報酬は1社あたり5千円(税別)にて承ります。

お気軽にご相談ください。

テレビ電話による定款認証

定款認証は設立する会社の法務局の管轄地にある公証役場が管轄するため、従前は、例えば札幌の方が東京で会社を設立しようとする場合、東京の公証役場まで出頭するか、東京の司法書士等に依頼する方法が取られていましたが、現在では、テレビ電話によって定款認証を行うことが可能となりました。

そのため、札幌の方が、東京に会社と設立する場合であっても、札幌の司法書士にご依頼頂ければ、スムーズに定款認証を行うことが可能です。

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