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不動産の名義変更

相続と贈与のご説明や必要書類などにつきましては、名義変更の原因に応じてどちらかをお選び頂き、タップしてください。

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不動産の名義変更

 不動産の名義変更と言っても一概にすべての名義変更手続きが同じ書類、同じ費用でできるわけではありません。

 不動産の名義変更を行うためには、必ずその原因があります。原因に応じて、その原因を証明する書類や名義変更にかかる登録免許税の税率が変わります。

 例えば、親御さんからお子さんへ名義変更を行う場合でも、名義人の方が亡くなった事を原因としてお子さんへ名義変更を行う場合には、相続等を原因として名義変更の手続きを行います。この場合、原因を証明する書類は戸籍類や遺言書、遺産分割協議書等になり、登録免許税は、(固定資産税の評価額)×0.4%となります。

また、親御さんがご存命のうちにお子さんへご自宅の名義を変更したいという場合には、無償で譲り渡す場合、贈与を原因とすることになります。この場合、原因を証明する書類は、贈与契約書等となり、登録免許税は、(固定資産税の評価額)×2%になります。

相続による名義変更

 2024年4月1日より相続登記は義務化され、相続の開始および相続により不動産の所有権を取得したことを知ったときから3年以内に登記を行わなければ、過料に処せられるおそれがございます。

 当事務所では、相続登記について、法定相続分による場合、遺言による場合、遺産分割による場合など状況に応じた名義変更登記の申請手続や必要書類の作成、戸籍の収集、法定相続情報一覧図の作成申請代行などを行っております。

 ご不明なことなどございましたら、まずはご相談ください。

生前贈与による名義変更

 生前贈与よる登記とは、不動産をお持ちの方が、亡くなられる前に、特定の方に贈与して不動産の名義を変更することです。ただし、贈与を行う場合、受け取った方が贈与税を支払わなければならない場合がござますので、必ず事前に税理士等にご相談の上、ご実行願います。

 当事務所では、名義変更登記の申請手続や贈与契約書など贈与による不動産の名義変更に必要な書類の作成などを行っております。

 ご不明なことなどございましたら、まずはご相談ください。 

相続登記・贈与登記の費用

 相続登記や生前贈与による名義変更登記の手続きを行うにあたり、主に下記費用がかかります。

  1. 登録免許税
  2. 司法書士報酬
  3. 実費 

 登録免許税とは、法務局へ不動産の名義変更の申請を行う際に、納める税金です。

 原則として、固定資産税評価額に、相続の場合は0.4%、贈与の場合は2%を掛けた金額になります。

 詳しくは、それぞれ下記料金表をご参照ください。 

◆料金表(相続)

相続登記報酬(税込)

33,000円~

※1物件追加ごとに2,200円加算

遺産分割協議書

作成報酬(税込)

22,000円~
被相続人の戸籍等取得報酬(税込)

札幌市内

1通1,100円

札幌市外

1通1,650円

その他実費郵送料、事後謄本、登記情報(事前確認用)、戸籍等取得費用など
法定相続情報一覧図(税込)

+ 11,000円

※相続登記と合わせてご依頼頂く場合の報酬です。

※上記のほか、法務局へ納める登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)がかかります。

※数次相続、代襲相続がある場合は、別途料金が加算されます。

◆料金表(贈与)

登記報酬(税込)

33,000円~

※1物件追加ごとに2,200円加算

贈与契約書作成(税込)

22,000円~
その他実費 郵送料、事後謄本、登記情報(事前確認用)、旅費日当など

※上記のほか、法務局へ納める登録免許税(固定資産税評価額×2%)がかかります。

◆費用の目安
(遺産分割による相続登記)

当事務所では、お客様が必要な業務を必要な分だけご依頼頂けます。

 

以下、下記の内容の遺産分割による名義変更を前提とさせて頂きます。

なお、以下の金額はあくまで目安です。ご状況に応じて増減しますのでご了承ください。

相続登記のみご依頼頂く場合

<ご依頼業務>
合計 78,200円

登記、戸籍等の収集
をご依頼頂く場合

<ご依頼業務>
合計 91,350円

登記に必要な業務
を全てお任せ頂く場合

<ご依頼業務>
合計 115,350円

司法書士今井事務所

相続・贈与不動産名義変更

相続による名義変更

不動産の所有者の方が亡くなられた場合の手続きはこちら>>

贈与による名義変更

不動産の所有者の方がお子さんなどに引き継ぐ場合の手続きはこちら>>

不動産の所有権の名義人

 ある不動産の現在の所有権の名義人は法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得することで判明します。登記事項証明書はどなたでも取得可能です。

 登記事項証明書は大きな枠で表題部、権利部(甲区)、権利部(乙区)に分けられており、通常は、権利部(甲区)に所有者として記載されている方がその不動産の所有者です。

 ただし、不動産の名義変更は、現時点で、必ずしも義務ではないため、例えば、所有者として記載されている方が何年も前に亡くなっている場合などに、不動産の名義変更の手続きを行っていない場合があります。

 このような場合、登記事項証明書を取得しても、所有権の名義人と現在の所有者の方が必ずしも一致しないことになります。

 そこで、実際上の所有者と登記簿上の所有者を一致させるため、不動産の名義変更の手続が必要となります。

不動産(土地、家、マンション)の名義変更とは

 不動産の名義変更と言っても一概にすべての名義変更手続きが同じ書類、同じ費用でできるわけではありません。

 不動産の名義変更を行うためには、必ずその原因があります。原因に応じて、その原因を証明する書類や名義変更にかかる登録免許税の税率が変わります。

 例えば、親御さんからお子さんへ名義変更を行う場合でも、名義人の方が亡くなった事を原因としてお子さんへ名義変更を行う場合には、相続等を原因として名義変更の手続きを行います。この場合、原因を証明する書類は戸籍類や遺言書、遺産分割協議書等になり、登録免許税は、(固定資産税の評価額)×0.4%となります。

また、親御さんがご存命のうちにお子さんへご自宅の名義を変更したいという場合には、無償で譲り渡す場合、贈与を原因とすることになります。この場合、原因を証明する書類は、贈与契約書等となり、登録免許税は、(固定資産税の評価額)×2%になります。

相続による名義変更(相続登記)

 2024年4月1日より相続登記は義務化され、相続の開始および相続により不動産の所有権を取得したことを知ったときから3年以内に登記を行わなければ、過料に処せられるおそれがございます。

 当事務所では、相続登記について、法定相続分による場合、遺言による場合、遺産分割による場合など状況に応じた名義変更登記の申請手続や必要書類の作成、戸籍の収集、法定相続情報一覧図の作成申請代行などを行っております。

 ご不明なことなどございましたら、まずはご相談ください。

生前贈与による名義変更(贈与登記)

 生前贈与よる登記とは、不動産をお持ちの方が、亡くなられる前に、特定の方に贈与して不動産の名義を変更することです。ただし、贈与を行う場合、名義変更の費用以外に、受け取られた方が贈与税や不動産取得税を支払わなければならない場合がござますので、必ず事前に税理士等にご相談の上、ご実行願います。

 当事務所では、名義変更登記の申請手続や贈与契約書など贈与による不動産の名義変更に必要な書類の作成などを行っております。

 ご不明なことなどございましたら、まずはご相談ください。 

相続登記・贈与登記の費用

 相続登記や生前贈与による登記の手続きを行うにあたり、主に下記費用がかかります。

 ① 登録免許税  ② 司法書士報酬  ③ 実費 

 登録免許税とは、法務局へ不動産の名義変更の申請を行う際に、納める税金です。

 原則として、固定資産税評価額に、相続の場合は0.4%、贈与の場合は2%を掛けた金額になります。

 詳しくは、それぞれ下記料金表をご参照ください。 

司法書士今井事務所

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代表司法書士 今井隆和

札幌司法書士会 登録番号929

簡裁訴訟認定番号1801719

 〒060-0061

札幌市中央区南1条西1丁目15番地3

 丸美ビル3階

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