不動産の名義変更と言っても一概にすべての名義変更手続きが同じ書類、同じ費用でできるわけではありません。
不動産の名義変更を行うためには、必ずその原因があります。原因に応じて、その原因を証明する書類や名義変更にかかる登録免許税の税率が変わります。
例えば、親御さんからお子さんへ名義変更を行う場合でも、名義人の方が亡くなった事を原因としてお子さんへ名義変更を行う場合には、相続等を原因として名義変更の手続きを行います。この場合、原因を証明する書類は戸籍類や遺言書、遺産分割協議書等になり、登録免許税は、(固定資産税の評価額)×0.4%となります。
また、親御さんがご存命のうちにお子さんへご自宅の名義を変更したいという場合には、無償で譲り渡す場合、贈与を原因とすることになります。この場合、原因を証明する書類は、贈与契約書等となり、登録免許税は、(固定資産税の評価額)×2%になります。