任意整理とは

任意整理とは、契約に基づいたご返済が困難になった方について、弁護士や司法書士が間に入って各貸金業者等と交渉し、月々の返済金額や利息・遅延損害金などを軽減してもらう手続です。

無事、和解が成立すると、和解書を取り交わし、以降、和解書の内容に従ってご返済をしていただく事になります。

任意整理のメリット

将来的な利息・遅延損害金の免除・減額

毎月の返済金額の軽減

任意整理を行うにあたって

任意整理を行うにあたっては、ご家族の方のご協力があるような場合を除き、和解後の毎月の返済を継続していただくため、返済原資となる定期収入が必要です。

例えば、年金収入のみの方でも任意整理ができないわけではありません。ただし、年金の支給は偶数月のみであるのに対し、業者は毎月の返済を求めてくることが一般的ですので、支給月に当月分と翌月分を取り分けておく必要があります。

任意整理を行うことができる条件

和解後、毎月返済していくための収入がある事

毎月の返済金額について

  各業者によって対応は異なりますが、一般的には、債務額に対して、36回ないし60回以内の和解できることが多いです。

任意整理後の毎月返済額

債務額の36回(3年)~60回(5年)以内で和解できることが多い

和解の基礎となる債務額は、元金 + 和解日までの利息・遅延損害金

 <目安> 

 例1)借入先3社 各社債務額50万円ずつ合計150万円 の借入がある場合
  • 全社36回で和解した場合 150万円 ÷ 36回 = 毎月4万2000円ほど
  • 全社48回で和解した場合 150万円 ÷ 48回 = 毎月3万2000円ほど
  • 全社60回で和解した場合 150万円 ÷ 60回 = 毎月2万5000円ほど
 例2)借入先3社 各社債務額100万円ずつ合計300万円 の借入がある場合
  • 全社36回で和解した場合 300万円 ÷ 36回 = 毎月8万4000円ほど
  • 全社48回で和解した場合 300万円 ÷ 48回 = 毎月6万3000円ほど
  • 全社60回で和解した場合 300万円 ÷ 60回 = 毎月5万円ほど

上記例はあくまで目安です。

個別的・具体的なお話は面談の際にご相談下さい。

なお、下記のような場合は和解条件が厳しくなる傾向にあります。

  • 取引期間が短い場合
  • 長期延滞後の任意整理
  • 裁判を起こされている場合
  • 既に判決を取られている場合 等

ご依頼を受けてから和解までの流れおよび期間

流れ

1.委任契約
ご依頼をお受けするにあたり、委任契約を取り交わしさせて頂きます。
2.受任通知の発送
委任契約に基づき、当事務所から各業者へ受任通知を発送します。
3.債権届、取引履歴の受領
受任通知を受け取った各業者から、当事務所へ現在の債権額や取引の内容を示す書類が送られてきます。
4.当事務所報酬の積立て
上記1~3の間に、当事務所への報酬を積立頂きます。
当事務所の報酬積立てと、各業者への返済が重ならないよう、和解は原則として、当事務所報酬の積立て完了後となります。
5.和解案の作成
債権届の内容から、各業者との和解案を作成します。この際、毎月返済可能金額や返済開始時期について打合せをさせて頂きます。
6.和解成立、返済開始
和解案に基づき、各業者と交渉を行います。和解が成立すると業者との間で和解書を取り交わします。
その後、和解書をお渡し致しますので、和解条件に従ってご返済を再開して頂きます。

完了

期間

ご依頼後、概ね3~6か月以内に解決することが多いのですが、各借入先の対応の早さや訴訟提起の有無、弊所費用の積立状況などによっても左右されます。

また、ご依頼後、あまり長い期間が経過すると、訴訟リスクが増す、和解条件が厳しくなる、といったデメリットがありますので注意が必要です。

和解後の注意点

<返済方法>

和解後の返済は、各社との間で取り交わした和解書記載の銀行口座へ直接振込して頂かなければなりません。

これまで口座引き落としや業者発行のカードで返済されていた方も、和解後は直接振込をして頂くことになります。

返済日当日の15時以降に振込をしても業者への着金は翌営業日扱いとなり、延滞になりかねませんので、余裕をもったご返済をお願いします。

<延滞時の対応>

和解後に延滞した場合、各社からの請求が直接ご依頼者様宛になされますのでご対応願います。

<期限の利益の喪失>

和解書には必ず「期限の利益の喪失」に関する約款が設けられています。これは、もし和解の内容に従った返済がなされない場合には、分割での返済は認めず、遅延損害金も含めて一括で返済しなければならないという条項です。

「毎月の返済を2回以上怠ると期限の利益を喪失し~」という定め方が一般的ですが、この場合、毎月の返済日の翌日に入金した場合であっても1回怠ったものとしてカウントされますので注意が必要です。

140万円を超える借入先について

弁護士の方と異なり、司法書士が代理人となって任意整理できる金額には上限があり、債権者1社につき140万円までとなります。

例えば、100万円の借入先が3社からそれぞれ100万円、合計300万円のお借入れがある場合、3社ともご依頼を受けさせていただくことができます。

対して、2社からそれぞれ50万円、1社150万円、合計3社250万円のお借入れがある場合、司法書士は50万円の2社のみしかご依頼を受けることができません。

ただし、このような場合でも、140万円超のお借入れ先につきましては、弁護士の方をご紹介させいただくことが可能です。

お問い合わせ

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