時効と判決

時効が認められないケースとして、裁判を起こされ判決が確定している場合が挙げられます。

法律上設定されている時効期間が経過していない場合はもちろん、経過していたとしても、時効の援用を行わない限り債権者は訴訟を提起してくることがあります。そして、そのまま何もせず敗訴判決が確定に至ってしまうと、それまでの経過期間がリセットされてしまいます。さらに、貸金業者からの借入については、時効期間は通常5年ですが、判決が確定すると、時効期間は10年に延長されます。

貸金業者との裁判は、概ね①債権者による訴訟提起②債務者への訴状の送達・期日呼出し③口頭弁論④判決といった流れで行われます。原則として、②の過程を経る必要があるため、ご自身の知らないところで裁判が行われることはないようにも思われますが例外があります。

まず、送達場所(住民票上の住所等)に居住している場合で、送達された訴状を受け取らないという方に対して、「付郵便送達」という方法があります。これは、送達場所における現地調査の上、居住していると判断される場合、改めて当該送達場所に訴状を送達し、受け取られるか否かを問わず、発送したときに送達されたとみなされる手続です。

また、送達場所への送達が転居等により、返戻された場合で、現地調査等の結果、送達場所に居住しておらず、現在の居所が不明と判断される方に対しては「公示送達」という方法があります。これは裁判所の掲示板に、裁判所に出頭すれば書類を渡す旨の文書が掲示され、掲示からを2週間が経過すると送達されたものとする手続です。

これらの送達方法によって送達を行われる場合には、実際には訴状が届いていないものの、訴訟は進行して行きます。そのため、訴訟を起こされたご記憶がない場合であっても、判決を取られ、時効が成立しない場合がございますのでご留意ください。

お気軽にお問い合わせください。011-557-8252受付時間 9:00-21:00 [ 年中無休 ]

メールでのお問い合わせはこちら メールは24時間受付中です

前の記事

時効が認められない場合1

次の記事

法テラス①