2020年3月31日以前に発生した債権については、時効期間は債権の種類や商行為により発生したものか否か、によってそれぞれ期間が定められています。
そのため、これまでは銀行や貸金業者からの借入については、概ね5年が時効期間でしたが、奨学金や、信用金庫からの営業資金以外の借入については10年でした。
一方、2020年4月1日以降に発生した債権については、民法の規定が改正されたことにより、債権の種類を問わず、一律、債権者が権利行使可能であることを知った時から5年、権利行使可能時から10年が時効期間となりました。
なお、裁判を起こされて判決等が確定してしまった場合は、いずれの場合も時効期間は10年となります。