同時廃止事件と管財事件

同時廃止と管財事件を比較すると、費用・完了までの期間・制約等いずれも管財事件になった場合のほうが負担が重くなります。

ただ、自己破産の場合、破産状態に至るにあたって財産を保有している方はあまり多くないため、同時廃止事件となるケースのほうが多くなります。

とはいえ、必ず同時廃止事件になるとは限りません。特に下記に該当する場合は、管財事件となる可能性が高くなります。

管財事件になるおそれがある場合

◆20万円を超える財産を保有している場合

 破産手続の原則的な考え方は、財産を処分して各債権者に配当し、残った債務の返済義務を免責するというものです。札幌地裁においては、一つの財産につき20万円を超えるかどうかがその基準となっているようです。

◆総財産が50万円を超える場合

 札幌地裁の運用では一つの財産につき20万円を超える場合以外に、預貯金や自動車等それぞれが20万円に満たない価値の場合でも合計で50万円を超える財産的価値になる場合も管財事件になる目安となるようです。

◆免責不許可事由がある場合等

 免責を許可すべきか否かについては裁判所が判断しますが、その判断にあたって管財人を選任し、調査をしてもらうことがあります。

 また、前回の破産から7年経過後の破産は、免責不許可事由からは外れますが、一度破産手続によって救済されたにも関わらず、再度破産手続ということになりますので、事情によって、1回目の破産のときよりも厳しく受け取られてしまいます。そのため管財事件とされる可能性がが高くなるります。

◆会社等法人の代表者や個人事業主の場合

 事業と借入の関係性や債権債務の精査等、帳簿等の綿密な調査が必要となりますので一般に管財事件となります。

管財事件となった場合の注意事項

予納金

管財事件となった場合には、裁判所に予納金を納めなければなりません。金額は少なくとも20万円必要となります。この予納金は管財人の報酬や費用に充てられます。また、事情により納付までの期間を延長してもらえる場合もありますが、それでも概ね半年以内とされます。

管財人との面談

管財人には主に弁護士の方が選任され、必要に応じて面談が行われますので、日時調整の上、お伺いする必要があります。

郵便物の転送

申立人宛の郵便物は管財人に転送されます。例えば、年末近くに申立てを行うと年賀状など私的な郵便物も管財人宛に届きます。もちろん破産事件に無関係な郵便物は管財人より返却されますがある程度まとめて返却されるためすぐにはお手元に届かない恐れがあります。

財産に関する管理処分権の喪失

日用品を除き、財産の管理処分権が管財人に移ります。 

居所の移転の制限

裁判所の許可なく、引っ越しをしたり、旅行に行くことが制限されます。長期の出張等がある場合には事前に管財人に相談しておく必要があります。

債権者集会

手続が進んで行くと裁判所で債権者集会が開かれ、原則出席しなければなりません。裁判所の手続ですので平日日中に行われます。また、配当が行われる場合などには複数回開かれることがあります。

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