公告

株式会社は、会社法第440条第1項の規定により、事業年度ごとに決算公告を行う義務が課せられています。この他、合併等を行う場合や、資本金の額を減少する場合、株券を廃止する場合等々、会社は様々な場面で公告を行うことが義務付けられています。

公告方法とは、上記のように公告をすべき場合に使用する媒体のことであり、登記すべき事項となります。

公告方法の種類

株式会社における公告方法は、下記3つのうちいずれかの方法による必要があります。

・官報

・日刊新聞紙

・電子公告(会社のウェブサイト上など)

公告方法は定款に規定し、定款に定めがない場合、公告方法は官報となります。

決算公告における比較

決算公告において、各公告方法を比較した場合、下記のとおりです。

  費用 内容 継続性
官報 貸借対照表の要旨 掲載日のみ
日刊新聞紙 貸借対照表の要旨 掲載日のみ
電子公告 なし 貸借対照表の全文 5年間

※大会社においては、損益計算書も必要です。

一見すると、電子公告が最も費用をかけずに済みますが、電子公告の場合、HP上に貸借対照表を5年間掲載し続ける必要がありますので、一般的には官報を選択する会社が多いものと存じます。

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