相続財産管理人

▮ 相続人が誰もいない…

亡くなられた方の相続人は、配偶者の方、第一順位として子等直系卑属等、第二順位として親等直系尊属、第三順位として兄弟姉妹・その子 となりますが、これらの方々がいない場合、もしくは全員が相続放棄を行った場合等相続人となる方が誰もいないという状況もありえます。相続人が誰もいない場合、その相続財産は国庫に帰属することになります。

では、債権者の方等、亡くなられた方の財産に対して一定の権利を有する方々がその権利を主張するには一体どうすれば良いのでしょうか。

このような場合、民法(第951条以下)の規定により、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所により相続財産管理人が選任されることになります。

▮ 相続財産管理人の業務

相続財産管理人の業務は、概ね、相続財産の洗い出し・管理・処分・清算、債権者・受遺者に対する公告・催告、相続人の存否確認、余剰財産の国庫への引き継ぎ等を行うことです。

そのため、亡くなられた方の債権者の方は、もし相続財産があれば、その中から債権を回収することができるようになります。

▮ 申立権者

相続財産管理人選任の申立権者は、利害関係人および検察官です。(民法第952条第1項)

利害関係人の例としては、特別縁故者、相続債権者、特定受遺者、担保権者等です。

▮ 相続財産管理人の資格

相続財産管理人には特に資格制限はありませんが、家庭裁判所の判断により、申立人が推薦した候補者が選任される場合や弁護士等の資格者が選任される傾向にあります。

▮ 予納金

相続財産管理人選任申立にあたり、特に注意しなければならない点として、家庭裁判所に申立を行うにあたり、予納金と呼ばれる費用を納めなければならない点です。

予納金の金額は地域や難易度によって異なり、30万~100万円とかなり幅があるようです。

予納金は、管理人の報酬や管理費用に使用され、幾ばくかでも戻ってくるとは限りません。

そのため、債権の回収等何らかの目的を果たすために手続を行っても、相続財産の価値をきちんと把握できていないと、費用倒れになってしまう可能性もありますので十分な注意が必要です。

▮ 申立時必要書類

相続財産管理人選任申立に必要な主な書類は、下記のとおりです。その他の別途必要な書類が発生する場合もあります。

  • 申立人の戸籍謄本(資格証明書)
  • 利害関係を証する書面:金銭消費貸借契約書等
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍
  • 被相続人の両親の出生時から死亡時までのすべての戸籍
  • その他、必要に応じて被相続人の相続人に関する出生時から死亡時までのすべての戸籍
  • 財産管理人候補者の住民票
  • 財産を証する資料:不動産全部事項証明書、固定資産税評価証明書、預貯金の残高証明等

費用

<申立費用>

印紙代:800円

予納郵券:2,000円程(札幌家裁)

官報公告費用:4,230円

<報酬>

相続財産管理人選任申立:74,800円(税込)

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