株式の無償割当とは
株式の無償割当とは、既存の株主に対して、無償で平等に当該会社の株式を割り当てる手続です。
平等とは言え、特定の種類株主のみに無償割当を行うことも可能です。
割り当てる株式は新株でも自己株式でも構いません。自己株式を無償割当することで、株主への配当還元や市場における株式の流通の活性化につながります。
また、払込を要しませんので、資本金の額の変更を伴わず、株式数のみが増加する点で株式分割と似ていますが、下記の点で異なります。
- 種類株主に対して、異なる種類株式を割り当てることができる
- 基準日を定めなくても良い
- 自己株式に対して、割り当てることができない
株式分割と同じ効果を得る必要がある場合、無償割当によると基準日を定める必要がないことから、無償割当を選択することで手続を簡潔に済ませることが可能です。
株式の無償割当の手続
▮ 決議機関
取締役会設置会社:取締役会
取締役会非設置会社:株主総会普通決議
なお、定款に決議機関を定めることも可能です。
▮ 決議事項
株式の無償割当を行う株式会社は、下記事項を定める必要があります。(会社法第186条第1項)
- 株主に割り当てる株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
- 当該株式無償割当てがその効力を生ずる日
- 当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式の種類(種類株式発行会社の場合)
▮ 通知
株式の無償割当を行った会社は、効力発生日後、遅滞なく株主(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の種類株主)及びその登録株式質権者へ当該株主が割当てを受けた株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)をを通知する必要があります。(会社法第187条第2項)
登記必要書類
株式の無償割当に関する登記申請に関し、必要となる書類は下記の通りです。
- 決議機関が株主総会の場合:株主総会議事録・株主リスト
- 決議機関が取締役会の場合:取締役会議事録
- 登記委任状(司法書士に依頼される場合)
登録免許税
金3万円(登録免許税別表1.24(1)ツ)
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