支店
支店とは、会社の従たる営業所のことです。しかし、支店の定義として、会社法に明確な規定はありません。ただし、少なくとも一定の範囲内において本店を離れて独自の判断で対外的な営業や契約等取引を行う営業拠点である必要があるものと存じます。支店を設置することで、地域の金融機関からの融資や自治体等からの案件の受注につながるなどのメリットもありますが、登記・労務・税務において届出や費用がかかるなどのデメリットもございますので、総合的な判断が必要になります。
支店設置の登記
支店の登記については、設置・移転・廃止すべて取締役の決定(取締役会決議)によって決定します。
支店設置の登記を行うと、本店の登記簿には「支店番号」「支店の所在場所」が登記されます。
また、支店所在地の管轄法務局における支店の登記は廃止となりました。
登録免許税:本店管轄法務局 1か所につき6万円(別表1 24(1).ル )
支店移転の登記
支店の登記については、設置・移転・廃止すべて取締役の決定(取締役会決議)によって決定します。
登録免許税: 本店管轄法務局 申請1件3万円 (別表1 24(1).ヲ )
支店の廃止
支店の登記については、設置・移転・廃止すべて取締役の決定(取締役会決議)によって決定します。
登録免許税: 本店管轄法務局 申請1件3万円 (別表1 24(1).ツ )
支配人を置いた支店の移転・廃止
支配人を置いた支店を移転する場合、当該支配人を置いた営業所も新支店所在地に移転します。
そのため、本店管轄法務局に「支店移転」「支配人を置いた営業所の移転」登記の申請を行います。
支配人を置いた営業所を廃止する場合、当該支配人を置いた営業所が廃止されることに伴い、支配人の代理権消滅も消滅します。
そのため、本店管轄法務局に「支店廃止」「支配人の代理権消滅」登記の申請を行います。
登録免許税: 本店管轄法務局 支店移転 申請1件6万円 (別表1 24(1).ヲ、ツ )
支店廃止 6万円(別表1 24(1).ヨ、ツ)
支店に関する登記の費用
支店設置
〇本店管轄内設置(1か所)
費用の目安 9万5千円~(支店1か所につき登録免許税6万円含みます)
| 報酬(消費税込) | 33,000円 |
| 登録免許税(別表1 24(1).ル) | 支店1か所につき6万円 |
| その他 | 実費 |
支店移転
〇支店の移転(1か所)
費用の目安 6万円~(支店1か所につき登録免許税3万円含みます)
| 報酬(消費税込) | 29,700円 |
| 登録免許税(別表1 24(1).ヲ) | 支店1か所につき3万円 |
| その他 | 実費 |
〇支配人がいる支店の移転 上記各場合に下表分加算
|
報酬(消費税込) |
11,000円 |
| 登録免許税(別表1 24(1).ツ) | 3万円 |
支店廃止
〇支店の廃止
費用の目安 5万5千円~(登録免許税3万円含みます)
| 報酬(消費税込) | 22,000円 |
| 登録免許税(別表1 24(1).ツ) | 3万円 |
| その他 | 実費 |
〇支配人がいる支店の廃止 上記各場合に下記表分加算
| 報酬(消費税込) | 11,000円 |
| 登録免許税(別表1 24(1).ヨ) | 3万円 |
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