定款とは

定款とは、法律の範囲内で、会社等が自由に決められることについての規則を定めたものです。

定款規定の中には、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」があります。

「絶対的記載事項」は必ず定めなければならない下記項目です。(会社法第27条)

・商号

・目的

・本店の所在地

・ 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

・発起人の氏名又は名称及び住所

※発行可能株式総数

「相対的記載事項」は定めた場合には、 定款に定めなければその効力が認められないものです。

「任意的記載事項」は定款に定めても定めなくても問題のないものです。

株主記会社の定款を作成・見直しするにあたり、定めるべき主だったものを列挙します。

1.総則

商号(絶対的記載事項)

 会社の名称です。前株、後株どちらでも構いません。

<使用できる文字>

 ・ローマ字(A、a、B、b…)

 ・アラビア数字(1、2、3…)

 ・「&」「❜」「,」「‐」「.」「・」

  (※ただし、先頭は全て、末尾には「.」以外は使用できません。)

<使用できない文字>

 ・ローマ数字(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ…)

 ・かっこ()

また、空白については、英単語間は挿入可能ですが日本語間では不可です。

その他、「支社」、「支店」、「○○部」のように会社の一部署のような商号も登記できません。

<同一商号・同一本店の禁止>

商業登記法27条の規定により、他の会社の本店所在場所に、その会社と同じ商号の会社を登記することはできません。

目的(絶対的記載事項)

会社の目的とは、設立会社がどのような事業を目的とする会社であるか、という意味の目的です。

許認可事業には、当該事業が目的に掲げられている必要がある場合があり、また金融機関に融資を申し込む場合などには、事業目的も審査項目に含まれますので、定款において、最も重要な項目の一つと言えます。

必ずしも設立時点でその業務を行っていなくても良いのですが、様々な事業を網羅した定め方をしてしまうと、金融機関や新規取引先から見て、何を行っている会社か良くわからないと判断され、目的変更を求められることがございますのでご注意が必要です。

本店の所在地(絶対的記載事項)

 本店所在地は、一般的には最小行政区画である市町村を表示します。

 札幌市内に本店を置く場合、「当会社は、本店を札幌市に置く」と記載すれば、問題ありません。

 もちろん、「札幌市〇〇区」や住所をすべて記載しても問題ございませんが、札幌市内で区を跨いで本店を移転したり、番地のみ変更する本店移転の場合、その都度、株主総会を開催し、定款を変更しなければなりません。

 なお、「本店の所在場所」という場合は、番地も含めた本店の住所地を指す言葉となります。

公告の方法(相対的記載事項)

 例えば株式会社は、毎事業年度ごとに決算公告を行う必要があります。このように公告が必要な場合にどの媒体によって公告を行うかが公告の方法です。

 株式会社の公告方法としては「官報」「日刊新聞紙」「電子公告」の3種類があります。

 設立時においては、特に指定がない場合は「官報」とすることが多いものと存じます。理由としては、日刊新聞紙の場合、官報よりも費用が高く、電子公告の場合、公告を掲載するHP(URL)が必要であることや決算公告においては、官報より詳細な内容が必要とされ、また5年間継続掲載が求められることなどが挙げられます。

 なお、電子公告は登記されたURLから当該会社の公告ページにたどり着くことができれば問題ありません。

2.株式

発行可能株式総数(絶対的記載事項)

これは、株式を最大何株まで発行できるかという枠のことです。

公開会社の場合、発行可能株式総数は発行済株式総数の4倍以内でなければなりませんが、非公開会社の場合、公開会社のような制限はありません。

※非公開会社:株式の全部に譲渡制限規定がある会社

※公開会社:非公開会社以外の会社

株式の譲渡制限に関する規定(相対的記載事項)

 株式会社の役員の選任や定款変更など重要な意思決定は株主総会の決議によって行われます。そのため議決権のある株式を多く保有している株主の意見によって会社の運営は左右されます。そうであるにもかかわらず、株式の譲渡が自由であるとすると、いつもの間にか何ら人間関係のない人物が株式を譲り受け、会社の運営に関わってきてしまいます。

 このような事態を回避するため、多くの会社が、株式の譲渡について株主総会や取締役会の決議を必要とする定款規定を設けています。

株券(相対的記載事項)

平成18年の会社法改正前においては、原則として株式会社は株券を発行する前提でした。

しかし、法改正以降、原則として株券は発行されないことになり、定款に規定することで株券を発行することも可能と変更されました。

そのため、改正前に設立された株式会社の登記事項証明書には「株券発行会社」である旨が記載されていることが多くみられます。

株券の有無は、主に株式の譲渡に関する手続の際に問題となることがあります。

株券発行会社において株式の譲渡にあたって株券を交付しなければ効力が発生いたしません。

たとえば、M&Aによる事業承継においては株式を新旧オーナー間で売買しますが、株券発行会社においては実際の株券の授受が必要となることになります。

しかしながら、家族経営等の小規模ないし人的つながりの深い会社では、実際には株券を発行していないケースも多々あります。

このような場合、一つの方法として、定款を変更して株券を廃止する手続をとることが可能です。

⇒ 株券の廃止についてはこちら

基準日(相対的記載事項)

基準日とは、株主総会を開催するにあたり、その株主総会で議決権を行使することができる株主を、どの時点で株主名簿に記載されている株主とするか、という「基準日」です。

基準日株主が議決権を行使できる期間は基準日から3か月以内と定められております(会社法第124条第2項)。

定時総会においては、基準日を「毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載された~」と定めることが多く、このため定時総会の開催時期を、決算日から3か月以内に定時総会を開催する、と規定されることとなります。

なお、臨時総会においては、株主の異動がごじゅ少ない中小企業では基準日を定めないことがほとんどであり、その場合は、解釈上株主総会日における議決権を行使できる株主が議決権を行使することになります。

3.機関

株主総会

株主総会は株式会社における必置機関です。その役割は取締役会の有無によって変わります。

定款では、株主総会に関するにことについて主に次のことを定めます。

<招集時期>

株式会社は、毎期必ず定時総会を開催する必要があります。

定時総会は、一般的には決算期後2か月または3か月以内に開催と定めることが多いものと存じます。定時総会においては、決算後の計算書類について承認決議を行う必要があります。

株式会社は決算期後2か月以内に確定申告を行う必要があり、「2か月以内」としている会社は、それに間に合わせるため決算後2か月以内に定時総会を行うと定め、

一方「3か月以内」としている会社は、法人税法に定める「申告期限の延長の特例」を利用することを前提として、定時総会で議決権を行使することができる株主となる基準日をベースに「3か月以内」と定めているものと存じます。

臨時総会は、その目的上「必要があるときに随時招集する」と定めておけば問題ありません。

<開催地>

株主総会の開催場所については、平成18年の会社法改正により、「本店所在地または隣接地」に限られなくなり、制限がなくなりました。そのため、特に定款で定める必要はなく、取締役(会)による株主総会の招集決定の際に決めることになります。

ただし、場合によって開催地の選定理由を招集通知に記載しなければならない場合があり、例えば特定の株主を総会に出席させない施策として本店等からかけ離れた場所を開催地とすることは 会社法第831条第1項の「著しく不公正なとき」に該当しかねませんので注意が必要です。

<招集通知>

株主総会を開催するためには、株主に招集通知を送らなければなりません (会社法第299条第1項) 。

定款では、招集通知の発送期限を定めます。小規模会社では下記表の三段目に従って「3日前まで」等と規定することがあります。

(発送期限)

原 則 2週間前まで
非公開会社 1週間前まで
非公開会社かつ
取締役会非設置会社
定款の定めにより1週間を下回っても可
(書面投票。電子投票採用しない場合に限る)

※ここでの「〇週間前」という記載は、発送日は数えません。「2週間前」であれば「15日前」、「1週間前」であれば「8日前」に発送することが必要です。

<招集権者・議長>

「代表取締役」と定めることが一般的です。その他それぞれ事故があった場合の対応も規定することがあります。

<決議の方法>

株主総会の決議の方法には、下記3種類の方法があります。

1.実際に開催された株主総会に出席して、議決権を行使する方法

2.書面決議(会社法第319条・320条)

 株主全員の同意が必要ですが、実際に株主総会を開催しなくても済みますので株主の方が少数の場合には有用な手続です。なお、定款に書面決議を行うことができる旨の規定がなくても書面決議は可能です。

3.代理人による議決権行使(会社法第310条)

 会社法により、株主総会当日に出席できない株主の、議決権の行使を保障するため、代理人による議決権の行使を認めています。しかし、代理人を無制限に認めてしまうと、株主総会の運営を妨害されるおそれがありますので、定款では主に代理人を当該株主に限定したり、代理人の人数を1名限りとしたりといった制限をかけることが多いです。

<決議要件>

会社法第309条に規定されておりますが、定款で定めることで決議要件を法律の範囲で変更することも可能です。

普通決議 議決権の過半数保有株主の出席 かつ
出席株主の議決権の過半数による決議
特別決議 議決権の過半数保有株主の出席 かつ
出席株主の議決権の3分の2以上による決議
特殊決議1(会社法309条③) ※加重可 議決権行使可能株主の頭数の半数以上 かつ
議決権行使可能株主の議決権の3分の2による決議
特殊決議2(会社法309条④)※加重可 総株主の頭数の半数以上 かつ
総株主の議決権の4分の3による決議

<株主総会議事録>

株主総会議事録は会社法上作成義務および備置義務がある書類です(会社法第318条)ので、改めて定款で作成する旨を定める必要は特にはありません。

一般的には、株主総会議事録には、出席役員全員が署名または記名押印されているかと存じますが、現行法上は、原則として署名等の義務はありません。しかしながら、議事録の記載について、その真正を担保するという意味では、出席役員の署名等は有用です。

そのため、定款で署名等義務者を定めることには、一定の意義があるものと存じます。

⇒株主総会について詳しくはこちら

取締役

定款では主に、員数と任期を設定します。

会社法により、機関設計に応じて下記のように規定されています。

機関設計 員数 任期
公開会社 3名以上 2年以内
非公開・取締役会設置会社 3名以上 10年以内
非公開・取締役会非設置会社 1名以上 10年以内

また閉鎖的な会社の場合、取締役の資格を株主に限定することも定款の定めにより可能です。

その他、任期管理の一環として補欠規定・増員規定を置くことが一般的です。

<選任・解任>

会社法上、株主総会により「議決権行使可能株主の議決権の過半数をもつ株主の出席」および「出席した株主の議決権の過半数」によって選任されます。定款の規定により、前者を「3分の1をもつ株主の出席」とする緩和措置をとることが可能です。(会社法341条)

累積投票

取締役は原則として、上記選任方法により選任されますが、二人以上の取締役を同じ株主総会で選任する場合には、当該議案についての議決権行使可能株主は、会社に対して取締役を累積投票によって選任するよう請求することができます。この請求は、株主総会の日の5日前までにする必要があります。

累積投票のが実施されると、この選任にあたり、各株主は

(選任するべき取締役の数)×(株式数)

の議決権を与えられ、 与えられた議決権のすべてを同じ取締役候補者に投じることも可能です。その結果、獲得議決権の多い候補者から順に選任されます。

例えば、株主A(55株)・B(45株)の2名の会社で、取締役2名を選任したいという場合に、候補者がX・Y・Zの3名とし、

株主AはXを第一としYを第二に、株主BはZを必ず、それぞれ選任したいと考えている、というケースを想定します。

通常の選任方法の場合、株主Aが議決権の過半数を得ていますので、取締役はX・Yに決定します。

一方累積投票により、下表のような結果になった場合、取締役はX・Zとなります。

  議決権 候補者X 候補者Y 候補者Z
株主A 55×2=110 91 19 0
株主B 45×2=90 0 0 90

このように累積投票制度の趣旨としては、少数株主の意見を反映させることにあります。

ただし、この制度を採用されてしまうと大株主の意見が通りづらくなりますので、定款に累積投票の排除規定を置くことが多くあります。

なお、累積投票により選任された取締役を解任する場合、その趣旨から、株主総会通常決議では解任できず、特別決議が必要となります。(上記例によると、通常決議で解任が許されると、選任後の株主総会で株主A単独の判断により解任されてしまいます。)

代表取締役

代表取締役について、定款では主に選定方法について定めます。

<取締役会設置会社>

取締役会の決議により選定

<取締役会非設置会社>

定款の規定によって、下記3種類の方法で規定することができます。もし定款に何も規定しなかった場合は、各自代表となります。

・取締役による互選:取締役の過半数により決定します。

・株主総会決議:株主総会の決議により決定します。

・定款に直接記載:定款に直接氏名を記載し、株主総会の定款変更決議により決定します。

・各自代表:選定方法が定款に定められていない場合は各取締役がそれぞれ代表取締役となります。

※役付取締役

例えば、社長や会長、副社長や専務・常務といった言葉をよく耳にしますが、これは会社法上の役員に対する名称ではありません。そのため登記簿には一切出てこない言葉であり、定款でも定める特に必要のない事項です。しかしながら、役職を明確にするため、一般的には定めておくことがほとんどです。

例として、「代表取締役は社長とする」「必要に応じ、取締役会の決議により、取締役の中から副社長、専務、常務を若干名選定することができる」のように定款に定めます。

取締役会

<設置>(相対的記載事項)

会社の業務執行を行う機関ですが、必ずしも全ての会社が設置しなければならないわけではありません。設置する場合は取締役会を設置する旨、定款で定める必要があります。

なお、下記会社形態においては必置機関となります。

・公開会社

・監査役会設置会社

・監査等委員会設置会社

・委員会設置会社

<招集権者>

定款で代表取締役と定めることが一般的です。また事故等に備え、代替方法を規定することもあります。

<招集通知>

株主総会同様、招集通知を発送する期限を設定します。

原則として1週間前までですが、定款の定めにより短縮可能です。(会社法368条第1項)(相対的記載事項)

<招集手続の省略>

取締役(及び監査役)全員の同意によって招集手続を省略することが可能です。(会社法368条第2項)

すなわち、取締役(及び監査役)全員が一堂に会し、取締役会を開催することに同意がすれば、その場で開催することができます。

<議長>

定款で代表取締役と定款に定めること一般的です(※会社法施行規則第108条③8号より法令上は必要なわけではありません )。 また事故等に備え、代替方法を規定することもあります。

<決議>

会社法上、決議は議決件行使可能な取締役の過半数出席の上、出席取締役の過半数で行われます(要件について、定款で加重することが可能です)。

<決議の省略>(相対的記載事項)

定款に定めることで、取締役のうちいずれかが、取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、取締役全員が書面または電磁的記録によって同意の意思表示をした場合(及び監査役が異議を述べないこと)、取締役会を開催することなく、その提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなすことが可能です。(会社法第370条)

株主総会決議においても似た規定がありますが、取締役会の決議の省略については、定款規定がなければ行うことができません。

<取締役会議事録>

取締役会議事録の署名等義務者は、出席した取締役及び監査役全員です。(会社法369条第3項)

法令上、作成義務のある書類ですので、作成について定款で定める必要は必ずしもありません。株主総会議事録について定款に定めを置いた場合には、バランス上、規定してもよろしいかと存じます。

<取締役の責任一部免除・責任限定契約>

詳しくは機関設計の章でご説明させていただきますが、取締役に限らず役員はその任務を怠ると会社に対して損害賠償責任を負う場合があります。その責任に対して、会社法では責任を減免する制度が設けられております。(会社法第423条以下)

その中で、会社法第426条第1項(責任の一部免除)、同第427条第1項(責任限定契約)の規定により、定款で定めることによってその責任を限定することが可能となります。

例えば、会社に業務に実際に携わらない社外役員の方が入られる場合などにはこれらの定款の定めが活用されます。

監査役

<設置>(相対的記載事項)

監査役は、株式会社の必置機関ではありません。そのため監査役を置く場合には、その旨を定款に定める必要があります。

その他、定款では主に、員数・任期・監査権限の範囲を規定します。

<員数>

監査役会設置会社でない限り、監査役の員数は「1名以上」と定めれば問題ないものと存じます。

<任期>

監査役の最短任期は4年です。非公開会社であれば10年まで伸長可能です。

<監査の範囲>

非公開会社に限り、定款の定めにより監査役の権限を会計に関するものに限定することが可能です。

定款に当該定めを置かない場合、監査役は取締役の業務監査も行う必要があり、取締役会への出席義務なども課されます。

一方、会計限定監査役は、会社法第389条第7項の規定により、業務監査権限をもつ監査役よりも課させれ義務が軽減されております。

<選任・解任>

選任については取締役同様、 株主総会により「議決権行使可能株主の議決権の過半数をもつ株主の出席」および「出席した株主の議決権の過半数」によって選任されます。定款の規定により、前者を「3分の1をもつ株主の出席」とする緩和措置をとることが可能です。

解任については取締役とは異なり、株主総会特別決議によらなければなりません。

<補欠規定>

監査役は取締役とは異なり、定款に補欠規定を定めることは可能ですが、増員規定を定めることはできません。

4.計算

<事業年度>

定款に事業年度を定める場合、1年を超える期間を設定することはできません。また事業年度の変更を行う場合であっても1年6か月を超える変更をすることはできません。なお、事業年度を1年6か月に伸長した場合であっても税務申告は年に1回行う必要がありますのでご注意ください。

一般的には、個人事業から法人なりして、そのまま1月1日から12月31日に定める会社や、年度区切りで4月1日から3月31日に設定している会社が多いのですが、業務の繁忙期を避ける日付にすることも考えられます。

<剰余金の配当等>

剰余金の配当については、確認的に「毎年事業年度末日最終の株主名簿記載の株主等又は登録質権者に対して行う」といった規定を置くことが多く、また同条で併せて除斥期間も規定することもあり、その場合、標題に「等」と入れます。

決定機関は、原則、株主総会の決議です。

例外として、「会計監査人設置会社兼監査役会設置会社かつ取締役の任期が1年以内」「監査等委員会設置会社」「委員会設置会社」である会社は、定款に定めることで取締役会決議によって行うことができます。

<中間配当>

取締役会設置会社は、取締役会決議により年度内に1回限り、 中間配当を行うことができる旨を定款に定めることができます。(会社法第454条第5項 )

5.附則

附則とは、定款本則に対して、補足的に付け加えられた規則です。

設立時の原始定款には、実務上、この附則部分に、 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額 (絶対的記載事項)や設立時発行株式数、資本金の額、最初の事業年度、発起人の住所氏名(絶対的記載事項)、設立時役員の住所氏名等を記載し、発起人の決定書等の作成を省略します。

また設立時以外にも、株式分割において基準日公告を省略する基準日を定款附則で時限的に定めることもあります。

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