遺言執行とは、遺言執行者が遺言の内容を実現するために相続財産の管理・処分等を行うことです。

遺言執行者は、遺言または利害関係人(相続人、遺言者の債権者等)が家庭裁判所に申し立てることによって選任され、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。

遺言執行者の指定について

 遺言執行者は一定の場合を除き、絶対に必要であるわけではございません。

 しかしながら、例えば、預貯金の解約の際、遺言執行者がいる場合は、遺言執行者が単独で手続を行うことができますが、遺言執行者がいない場合は、相続人全員で手続を行う必要があります。

 そのため、相続人が行う手続を軽減させたい場合、財産規模や相続関係が複雑な場合、相続人以外の方に財産を渡したい場合などには、遺言作成にあたって指定しておいた方がよろしいものと存じます。

 また、遺言執行者がいる場合、遺言の内容に一部の相続人が反対していたとしても、遺言執行者の遺言執行行為を妨害することは法律上禁止されており、違反した行為は無効となりますので、遺言の内容を実現させやすくなります。(民法第1013条)

遺言執行者の資格

 相続発生時に、未成年である方や破産者である方は遺言執行者になることはできませんが、それ以外は、個人法人どちらでもよく、また複数の方を指定することも可能です。

 一般的には、財産を受け取られる方を指定する場合や遺言信託により信託銀行を指定する場合、遺言の作成を専門家がサポートする場合には当該専門家を指定する場合、または遺言執行者の指定を第三者に委任する場合が多いものと存じます。

 なお、遺言執行者に指定された方は、就任を断ることもできますので、断られた場合の予備的な指定をしておくことも場合によっては必要です。

遺言執行者の業務

遺言執行者に指定され、就任すると、概ね以下のような業務を直ちに行う必要があります。

  • 相続人の調査、確定
  • 相続人・受遺者への遺言執行者への就職の通知
  • 相続財産目録の作成、相続人への交付
  • 受遺者への受贈意思の確認
  • 遺言の内容に従った相続財産の分配(不動産、預貯金、自動車、株式等金融商品、生命保険等)
  • 相続人・受遺者への完了報告

遺言執行者に指定されてしまったら

忙しくて時間がない、手続をきちんと行えるか不安だ、という方は、就任しないということも一つの選択であると思います。しかしながら、一方で故人の遺志を託された以上、責任をもってやり遂げたい、という想いもお有りだと思います。

民法第1016条の規定により、遺言執行者は、遺言で制限されていない限り、自己の責任のもと、第三者にその任務を行わせることが可能です。

当事務所では、遺言執行者に就任された方のサポート業務を承っておりますので、遺言執行者として業務を行うことに、ご不安がある方はご相談ください。

報酬(税込)

16万5,000円 + 遺言執行対象財産額 × 0.55%

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